日本の優れた技術・技能等を修得する外国人材
「外国人技能実習制度」とは「出入国管理及び難民認定法」により、開発途上地域等の若者が日本企業での技能実習を通じて、日本の優れた技術・技能や知識を習得・習熟するための制度です。フレンドリージャパンでは、国際協力及び国際貢献の視点に立ち、ベトナム、ミャンマーなどからの技能実習生を企業様にご紹介します。
「外国人技能実習制度」とは「出入国管理及び難民認定法」により、開発途上地域等の若者が日本企業での技能実習を通じて、日本の優れた技術・技能や知識を習得・習熟するための制度です。フレンドリージャパンでは、国際協力及び国際貢献の視点に立ち、ベトナム、ミャンマーなどからの技能実習生を企業様にご紹介します。
外国人技能実習制度とは、開発途上地域等の経済発展と産業復興の担い手となる人材育成を行うために、諸外国の青壮年労働者を一定期間受入れ、日本の進んだ技能・技術・知識の移転を目指すものです。
開発途上地域等への国際協力・国際貢献事業として重要な役割を担っています。
通常は、「団体監理型」(営利を目的としない団体「協同組合等」を通した受け入れ)で行います。入国後に約1ヶ月の講習(日本語教育や生活指導、入管法令・労働関係法令等の勉強)を実施したのち、企業との雇用契約に基づき、OJTを通じて技能等の習得を図ります。
最長3年~5年間の技能実習を行えます。
● お打ち合わせ、お申し込み
● 連携各国政府認定の送出機関にて外国人技能実習生選考
● 受入企業様による現地面接(組合による代行面接可能)
● 送出機関による日本語の入国前教育
● 外国人技能実習機構への技能実習計画(1号)認定申請
● 出入国在留管理局への在留資格認定証交付申請
● 送出し国側日本大使館での査証申請
● 入国・技能実習の実施
● 技能検定基礎級(又は 技能評価試験初級)を受験し、合格
● 外国人技能実習機構への技能実習計画(2号)認定申請
● 出入国在留管理局への在留資格変更許可申請
● 技能実習2号へ移行
● 出入国在留管理局への在留期間延長許可申請
● 技能検定3級(又は 技能評価試験専門級)を受験し、技能の習得を確認
● 母国にて修得技術を活かした事業等に携わる