一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるものです。
在留資格「特定技能」の創設により、特定技能1号の場合、最長5年間日本での就労が可能になりました。技能実習制度と組み合わせることにより、更に長期間の雇用が見込まれます。
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるものです。
在留資格「特定技能」の創設により、特定技能1号の場合、最長5年間日本での就労が可能になりました。技能実習制度と組み合わせることにより、更に長期間の雇用が見込まれます。
2019年4月1日より施行された在留資格「特定技能」とは、深刻な人手不足と認められた産業分野において、外国人の就労が認められ、外国人材の受入れが可能となりました。
私たちは2019年6月より特定技能外国人のサポート実績があります。
在留資格「特定技能」で就労するためには、当該外国人材が、技能実習2号を良好に修了しているか、産業分野別に実施される技能評価試験、及び日本語試験等に合格する必要があります。
また、この制度では特定技能外国人に対する支援(生活支援等)が義務付けられていますが、「登録支援機関」に当該支援を委託することにより、これまで外国人材を受入れたことのない企業様でも、不安なく外国人材を受入れることができます。
フレンドリージャパンは、登録支援機関としても登録されており、特定技能外国人の紹介から、その後の支援までノンストップで企業様をサポートいたします。
● お打ち合わせ、お申し込み
● ニーズ、求める役割をヒアリング
● 受入企業様による現地面接(組合による代行面接可能)
● 必要に応じ、日本語の入国前教育
● 出入国在留管理局への在留資格認定証交付申請/在留資格変更許可申請
● 送出し国側日本大使館での査証申請
● 特定技能外国人の日本での生活準備(登録支援機関としてフレンドリージャパンが実施)
● 入国・就労開始
● 出入国在留管理局への四半期毎の届出・報告書類提出(支援状況、活動状況、受入れ状況)
● 出入国在留管理局への随時の届出・報告書類提出(就業条件の変更等)
(登録支援機関としてフレンドリージャパンが届出をサポート)
● 支援計画に基づく各種支援(登録支援機関としてフレンドリージャパンが実施)
● 出入国在留管理局への在留期間更新許可申請(提携行政書士の紹介)